制動装置について

バイクのブレーキをカスタムすると言えば…

  1. ブレーキローター(ディスク)
  2. ホース
  3. キャリパー
  4. マスターシリンダー

の変更が主だと思うし、車検に通るかどうかも気になるところ。

 

はじめに

そもそも国の定義する自動車のブレーキとは?

第 12 条

自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、 かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。

ただし、最高速度 35 キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 25 キロメートル毎時未満の自動車にあつては、 走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する1系統の制動装置を備えればよい。

道路運送車両の保安基準【2013.08.30】第12条より引用

  つまり

以外の自動車は前後ブレーキが必要ってこと。今回は自動二輪車のみ。

走行中に減速停止が可能で、停止状態を保持できることが大前提となる。

 ※青字部分は次の項目で

 

ブレーキの基準について

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

  • 第15条
  • 第93条
  • 第171条

に書かれているので一部抜粋してみた。

 

第15条

4 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度 25km/h 以下の自動車及び第6項の自動車を除く。)には、協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)に適合する制動装置を備えなければならない。

この場合において、二輪自動車欧州連合規則 168/2013 に規定するエンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車を除く。)には、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版附則3の規則 9.に限る。)に適合するものに限る。)を備えることとする。

 

8 協定規則第121号の技術的な要件又は協定規則第60号の技術的な要件が適用される自動車のテルテール(第 168 条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、制動装置及びアンチロックブレーキシステムに係るものに限る。が異常を示す点灯をしていないものでなければならない。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.06.22】〈第一節〉第 15 条より引用

※テルテールとは警告灯やインジケーターの事らしい。

 

 詳しくは協定規則第78号第60号を見ろってことね。

ここ数年で目にする機会が増えた協定規則だが、ざっくり説明すると「いろんな基準を世界で統一しよう!」ってことだが、これのおかげで世界最小ウインカーだったり、音量調整式マフラーが日本国内で合法になったのだ。乗車用ヘルメットについてもお願いしたいところだ。

 

第93条

4 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度 25km/h以下の自動車及び第6項の自動車を除く。)には、協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合する制動装置を備えなければならない。

この場合において、二輪自動車欧州連合規則 168/2013 に規定するエンデューロ二輪自動車及びトライアル二輪自動車を除く。)には、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版附則3の規則 9.に限る。)に適合するものに限る。)を備えることとするとともに、次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)に適合するものとする。


一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置

 

二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている衝突被害軽減制動制御装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている衝突被害軽減制動制御装置又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御装置

 

三 法第75条の3第1項の規定に基づき衝突被害軽減制動制御装置について型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置

 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.06.22】〈第二節〉第 93 条より引用

多分純正部品の流用は基本的には問題ないってことだろう。

衝突被害軽減制動制御装置についてはココに説明があるが、これから発売されるバイクに関係してくると思う。

 

第171条

4 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25km/h以下の自動車及び第6項の自動車を除く。)には、次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。


一 制動装置は、第2項第1号第2号第4号第7号及び第10号の基準に適合すること。


二 次に掲げる制動装置のいずれかを備えること。

  • イ 二輪自動車及び側車付二輪自動車(第2条第4項ロの側車付二輪自動車を除く。)にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する制動装置

三 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。


四 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること

  • イ 制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タンク又はゲージを備えたもの
  • ロ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
  • ハ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるもの

五 分配制動機能を有する主制動装置を備える自動車にあっては、操作装置に90N以下の力が加わったときに液圧式伝達装置が故障した場合及び制動装置が作動していないにもかかわらず制動液の液量が自動車製作者等の指定する量又は制動液のリザーバ・タンクの容量の半分の量のうちいずれか多い量以下となった場合に、運転者席の運転者に視覚的に警報する赤色警報装置を備えなければならない。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.02.09】〈第三節〉第171条より引用

ブレーキフルードは、リザーバタンクの蓋を開けず容易に確認できれば良いみたい。

第2項

一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。

  • イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
  • ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
  • ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあるもの
  • ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用しているもの
  • ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
  • ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
  • ト ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
  • チ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
  • リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
  • ヌ イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの

二 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、かつブレーキの片ぎき等による横滑りをおこすものでないこと。

 

四 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。

 

七 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。

 

十 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.02.09】〈第三節〉第171条より引用

 

…でカスタムはOKなの?

しても問題ないけど

  • 保安基準に適合していること(当たり前)
  • 性能試験が必要

ワイズギアのページでは「試験を求められるかも」と記載がある。

騒音規制と同じく年式ごとに基準は違うが、それは次で。

 ※以下全て 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2018.02.10】第9条 より引用

こちらも参考にした。

 

平成 9 年(1997)

5 次の表の上欄に掲げる自動車については、同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、第1項第4号二輪自動車にあっては同号ニからトまでに係る部分を除き、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては同号ニ及びトに係る部分を除く。)の規定を適用する。

 

六 第1項第3号の自動車であって平成11年6月30日以前に製作された
もの(平成9年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車除く。)

第1項第4号
  • イ 制動装置は、第1号イ、ロ及びチの基準に適合すること。
  • ロ 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。
  • ハ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては900ニュートン以下、手動式のものにあっては300ニュートン以下とする。

継続生産車は平成11年6月30日以前に製作されたものに適用される。

ただし、平成9年10月1日以降に型式認定されたものは除く。

※例えば4TRでも、平成11年7月1日以降に作られた4TRは対象外。

 

平成16年(2004)

平成15年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第12条の規定並びに細目告示第15条、第93条及び第171条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。

 

3 二輪自動車及び側車付二輪自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び第5号の自動車を除く。)には、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。

  • イ 制動装置は第1号イ、ロ、ホ、チ及びカの基準に適合すること。
  • ロ 主制動装置は、2個の独立した操作装置を有し、1個により前車輪を含む車輪を制動し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動すること。
  • ハ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、①及び②の計算式に適合する制動能力を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては350ニュートン以下、手動式のものにあっては200ニュートン以下とする。
  • ニ 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。
  • ホ 主制動装置を除く制動装置を備える自動車にあっては、当該制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては500ニュートン以下、手動式のものにあっては400ニュートン以下とする。
  • ヘ 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量が容易に確認できる構造であること。

平成11年7月1日(平成9年10月1日)~平成15年12月31日に製作されたものが対象。

一気に項目が増えて、性能試験が非常に面倒くさそうだ… ヤマハが投げ出すのも納得だ

 

平成21年(2009)

12 平成21年6月17日以前に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車、平成21年6月18日から平成23年6月17日までに製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車(平成21年6月18日以降に型式の指定を受けた自動車及び型式の認定を受けた自動車を除く。)及び平成21年6月18日から平成23日6月17日までに製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車であって平成21年6月18日以降に型式の指定を受けた自動車及び型式の認定を受けた自動車(平成19年6月28日以前に型式の指定を受けた自動車又は型式の認定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の構造が同一であるものに限る。)には、細目告示第93条第4項及び第171条第4項の規定にかかわらず、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えればよい。

 

一 自動車(指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするものに限る。)に備える制動装置は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第854号)による改正前の細目告示別添13「二輪車の制動装置の技術基準」に定める基準に適合すること。


二 制動装置は第10項第2号第3号第5号第8号及び第12号の基準に適合すること。


三 主制動装置は、2個の独立した操作装置を有し、1個により前車輪を含む車輪を制動し、他の1個により後車輪を含む車輪を制動すること。ただし、第2条第4号ロの側車付二輪自動車であって、1個の操作装置により全ての車輪を制動する主制動装置を有するものにあっては、この限りでない。この場合において、第10項第4号後段の規定を準用する。


四 主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。

 

五 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。

  • イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
  • ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
  • ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
  • ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できるもの

9項と何が違うのだ…

 

平成16年1月1日~平成23年6月17日に製作されたものが対象だが、平成21年6月18日以降の新型車には制限をかけるってことかな?

 

平成19年6月28日以前の型式指定自動車と

  1. 種別
  2. 車体の外形
  3. 燃料の種類
  4. 動力用電源装置の種類
  5. 動力伝達装置の種類及び主要構造
  6. 走行装置の種類及び主要構造
  7. 操縦装置の種類及び主要構造
  8. 懸架装置の種類及び主要構造
  9. 車枠並びに主制動装置の構造

が同一であることが条件のようだ。

 

 

「ぶっちゃけ分からんw」

というか、これに関しては我々が気にする必要はないと思う。だって販売されてるってことは、適合してるってことだし…

第10項

二 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。

  • イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
  • ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
  • ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあるもの
  • ニ ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用しているもの
  • ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
  • へ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
  • ト ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
  • チ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
  • リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
  • ヌ イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの

三 制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、かつブレーキの片ぎき等による横滑りをおこすものでないこと。

五 主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。

八 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。

十二 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車にあっては、電源投入時に警告を発し、かつ、その装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に容易に判断できる警報を発する装置を備えたものであること。

 

平成30年(2018)

47 平成33年9月30日以前に製作された自動車(平成30年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定めるものを除く。)については、細目告示第15条第4項及び第93条第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示平成27年国土交通省告示第42号)による改正前の細目告示第15条第4項及び第93条第4項の規定に適合するものであればよい。

50 平成29年6月30日以前に製作された自動車(二輪自動車に限る。)については、細目告示第15条第8項、第93条第9項及び第171条第9項の規定は、適用しない。 

51 平成33年9月30日以前に製作された自動車(平成30年10月1日以降に指定を受けた型式指定自動車及び国土交通大臣が定めるものを除く。)については、細目告示第15条第4項及び第93条第4項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省令第640号)による改正前の細目告示第15条第4項及び第93条第4項の規定に適合するものであればよい。

 この年からABS装着が義務化された。

今後発売するバイクは全て装備されているし、キャリパーのカスタムは実質不可能になった。

 

参考

報道発表資料:二輪自動車へのABS(アンチロックブレーキシステム)の装備義務付け等に係る関係法令の改正について - 国土交通省

報道発表資料:すべての座席でシートベルトを着用しましょう! - 国土交通省

 

まとめ

今後発売されるバイクでも

のカスタムは問題ないと思うが、調べて書くだけなら誰でもできるのでMOS計画が上手くいったら試験でもしてこようと思う。メンドクセ

 

お偉いさん方は、純正部品の供給が終わった車両や、修理で社外部品を使用した際の事を全く考えていない気がする。

製造者が試験をやってくれたら嬉しいが、そうすると価格が上がるので難しいところだ。と言っても、車検の際に試験結果を要求されたなんて話は聞かないけどね。

性能を証明するってのは面倒なことだ。